東大阪市の河内花園駅すぐにある、はなぞの綜合法律事務所です。
今回は、遺産相続問題でよくご相談をいただく「遺留分」についてお話しさせていただきます。
遺産分割の問題のなかで、今回の遺留分についてもご相談の中では多い問題です。
遺留分:ご相談例
・遺言書があり遺産がまったくもらえない
・相続するはずの財産が贈与によって、なくなってしまった
・・・etc
遺留分とは?
遺産について、相続人のうち配偶者やお子様には、遺言書により奪われることのない一定の相続割合がございます。
遺言書により、Aさんへ全ての財産を相続させるという内容があったとしても、Aさん以外の相続人には遺留分があり、遺産がもらえないということはないです。
遺留分については、「相続人の配偶者のみ」の場合や「相続人の配偶者と子供の場合」などで、割合がかわってきます。
※遺留分の割合は、「遺留分ページ」をご覧ください。
上記のように、遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害の請求が可能です。
遺留分の請求には、相続開始後10年以内という期日があるため、早期に弁護士へ相談をおすすめいたします。
遺言書による遺留分侵害だけではなく、生前贈与によって遺留分を侵害するケースもあるため、こちらもまずは、弁護士へご相談ください。
遺産相続問題は期日がある手続きもあるため、少しでも「早く」「気軽に」ご相談いただけるように、「電話」「メール」「LINE」によるご予約を24時間受付しております。
事前のご予約で、休日・時間外のご相談も可能です。
まずは、お気軽にご相談お待ちしております。
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