任意後見

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任意後見が必要となる場合

任意後見が必要となる場合

認知症や精神障がいにより判断能力が低下してしまうことは、誰にでも起こり得ます。そして、その状態で法律行為(買い物や契約など)や財産管理をこれまで通り自分一人で行おうとすると、ご自身に不利な選択・判断をしてしまうリスクがあります。

実際に当事務所にも、ご高齢のお客様から、「自分が万が一認知症などになってしまったときの生活や財産管理が不安」「いざ介護が必要になったときに、自分の希望をきちんと伝えることができるかどうかが不安」といったご相談が多数寄せられています。

こういったご不安を解消し、ご本人の利益を守るために、「任意後見」という制度があります。

任意後見制度の意義

任意後見制度の意義

任意後見とは、認知症や精神障がいなどによってご本人の判断能力が十分でなくなったときに、あらかじめご本人の意思で選任された任意後見人が、ご本人に代わって法律行為や財産の管理などを行う制度です。例えば契約や支払い、介護施設や介護サービスの利用手続きなども任意後見人が変わって行います。
なお、任意後見人は、本人に代わって法律行為や財産管理を行う際、それがご本人の不利益にならないよう注意して行動する義務を負います。

任意後見の特徴は、「誰を後見人にするか」を、ご本人の判断能力が十分なうちにご自身で選ぶことができる点です。

任意後見の流れ

任意後見の主な流れは次の通りです。

  • 任意後見契約の締結
    ご自身で指定した将来の任意後見人との間で、後見人としての権限を与える契約を結びます。
  • 家庭裁判所への申立て
    実際にご本人の判断能力が不十分になったときは、まず、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する役職)の選任を申立てます。申立てができるのは、後見が必要なご本人、その配偶者、4親等内の親族または任意後見人として指定されている人です。
  • 家庭裁判所による審査
    家庭裁判所は、審査の上本人の判断能力が不十分であると認めたときは、任意後見監督人を選任します。
  • 任意後見の開始
    任意後見監督人が選任されると、あらかじめ結んでいた任意後見契約の効力が発生し、契約で指定された任意後見人がその職務を開始します。

誰が任意後見人になるのか

任意後見人になるために、特に資格などは必要ありません。法律上の欠格事由がある場合など、一部の例外があるのみです。任意後見人に誰を指定するかは、後見を受ける本人が自由に選ぶことができます。

次のような理由から、弁護士を任意後見人とされる方も多くいらっしゃいます

  • 法律の専門家である弁護士であれば、任意後見契約の締結から後見開始の手続きまでを安心して任せることができる
  • 後見開始後の財産管理や法律行為について、専門家としてより適切な対応が期待できる
  • 財産の使い込みなどのトラブルや、その不安を解消できる
  • 任意後見人の職務は負担が大きいため、親族や知人が担うには荷が重い

当事務所でも、任意後見に関するご相談・ご依頼を承っております。お気軽にお問合せください。

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