特別受益

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特別受益が問題になるケース

特別受益が問題になるケース

特定の相続人が生前に被相続人から多額の金銭や不動産などを受け取っているケースでは、他の相続人の方から、「その分をマイナスして公平に遺産分割をしたい」というご相談をよくお受けします。
例えば、兄弟が父親の遺産を相続する場合で、兄だけが生前、父親から事業の営業資金として多額の援助を受け取っているようなケースです。

このような不公平感は、特別受益の問題として、遺産分割割合に反映させ、解消できる可能性があります。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が、被相続人から生前贈与、遺言による贈与、死因贈与などにより、実質相続財産の前渡しといえるような財産の贈与を受けている場合をいいます。

特別受益がある場合の
遺産分割の考え方

前述の通り、特別受益がある場合に相続財産を型通り均等に分配してしまうと、特別受益を受けていない相続人にとってはかえって不公平な結果となってしまいます。
そこで、法律上、特別受益は実質的な相続分の前渡しとして扱い、遺産分割の際にはその分、特別受益を受けた人の相続分を減らすことになります。
これを特別受益の持ち戻しと言います。

持ち戻しの具体的な計算方法は次のようになります。

①実際の相続財産の額に特別受益の額を足したものを相続財産とみなす ②特別受益を受けた相続人 ①の相続財産を法定相続分に従って分割後、割り当てられた相続分から特別受益に相当する額をマイナスする。
②その他の相続人 ①の相続財産を法定相続分に従って分割する。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

持ち戻しの主張をするには

遺産分割において持ち戻しを行うためには、次の方法があります。
① 遺産分割協議で、特別受益を受けた相続人本人を含む、相続人全員の同意を得る。
② 調停、審判などの裁判所の手続きによる

①の場合は、特別受益を受けた本人にその主張を納得してもらうことが難しく、また、持ち戻しを行うとしても、その額の評価で意見が割れてしまうなど、協議が長引く原因となってしまいます。

②の場合は、裁判所に対し、財産の贈与の事実やその額、それが「相続財産の前渡し」といえることを立証する難しさがあります。

弁護士にご依頼をいただけましたら、遺産分割協議の間に入ることにより、ご親族間の話し合いを円滑にまとめることができます。
また、審判を必要とされる場合においても、専門家である弁護士が証拠の収集から裁判所への主張・立証まで全面的にサポートをいたします。

持ち戻しが認められない場合

持ち戻しが認められない場合

実質相続財産の前渡しといえる贈与があっても、持ち戻しを主張することができないケースもあります。
① 持ち戻しをしないよう被相続人が遺言などで生前に指示していた場合で、それが他の相続人の遺留分を侵害しない場合
② 被相続人が配偶者に居住用の家や土地を贈与した場合

特別受益の件で持ち直しの主張など、まずは弁護士による初回無料相談をご利用ください。

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