寄与分

寄与分が問題になるケース

寄与分が問題になるケース

遺産相続について、「自分は親の介護をずっとしてきたので、その貢献を遺産分割にも反映して欲しい」とご相談に来られる方がいらっしゃいます。この場合は、寄与分の主張を検討することになります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が特別に持つ相続財産の割当です。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、次の要件があります。

相続人であること

寄与分は相続人にのみ認められます。

他人や内縁のパートナー、子供の配偶者、その他相続人でない親族などが被相続人に特別な貢献を行っていたとしても、寄与分は認められません。
ただし、2019年7月1日以降に開始した相続については、相続人には当たらない被相続人も、寄与分と同じような主張ができるようになりました。これを特別寄与料といいます。
相続人でない親族が被相続人の世話や介護、経済的援助などによって財産の維持、増加に特別の貢献をした場合がこれに該当します。
お心当たりの方は、詳しくはお問合せください。

特別な「特別な貢献」をしたこと

寄与分のご相談で特に多いのは、ご相談者様が被相続人を生前介護、看護しておられた場合や、被相続人に対し経済的援助をしておられたケースです。
ですが、法律では親族同士がお互いに助け合うことは、ある程度までは想定の範囲内だと考えます。
そこで、被相続人への介護や経済的援助などを根拠に寄与分を認めてもらうためには、それらの行為が親族として通常期待される範囲を超えた「特別な貢献」であることを主張する必要があります。

各ケースが「特別な貢献」に当たるかどうかは、例えば、介護や援助の期間、対価の有無、それによる自身の生活への影響の程度など、様々な事情を考慮して判断されます。

被相続人の財産を維持または増加させたこと

寄与分の主張が認められるためには、特別な貢献の結果、被相続人の財産を維持または増加させたことも必要になります。
例えば、相続人が被相続人に仕送りなどの経済的支援をしていたような場合や、相続人が被相続人を介護することで介護サービスを受ける費用が抑えられていたような場合にも、被相続人の財産を維持または増加させたといえる可能性があります。

寄与分を認めてもらうには立証が困難

寄与分を認めてもらうには立証が困難

寄与分が認められるためには、遺産分割協議または調停で他の相続人全員の同意を得るか、もしくは審判で裁判所に対し、上述した寄与分の条件を立証する必要があります。
ただ、遺産分割協議の中で寄与分について話し合うことは相続人同士の心理的対立を招きやすく、協議がなかなかまとまらない原因になるリスクがあります。
また、審判で寄与分の主張を認めてもらうためには、上記「特別な貢献」があったことと、それにより「被相続人の財産を増加させたこと」を証明する証拠を集め、裁判所に立証してみせる必要があります。さらに、裁判所の判断は昨今の実務の傾向や判例の集積などによっても左右されるため、審判で寄与分を主張するには、やはり専門的な知識と戦略が必要となります。

弁護士にご依頼をいただけましたら、遺産分割協議の間に入ることにより、ご親族間の話し合いを円滑にまとめることができます。
また、審判を必要とされる場合においても、専門家である弁護士が証拠の収集から裁判所への主張・立証まで全面的にサポートをいたします。
お悩みの方は、まずはご相談ください。

寄与分による主張は、まずは弁護士による初回無料相談をご利用ください。

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