財産・預貯金の
使い込み

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よくあるご相談

よくあるご相談
  • 被相続人と同居していた子供が、被相続人の預貯金を勝手に引き出し、使っている
  • 相続人の一人が被相続人の保険を勝手に解約し、戻ってきたお金を使いこんでしまった
  • 相続人の一人が、被相続人の賃貸している物件の賃料を勝手に受け取り、自分のものにした
  • 被相続人と同居していたことを理由に、他の相続人から「預金や現金を使い込んでいるのではないか」と疑いを掛けられてしまった

 

預貯金や不動産などの相続財産を、相続人のうちの一人または一部が管理している場合、相続人同士の間で、財産の使い込みや、その疑いのトラブルが生じる場合があります。

当事者間だけでは解決がしにくい理由

事実の証明が困難

他の相続人に財産の使い込みの疑いがある場合には、その事実を当事者に認めてもらうため、客観的な証拠を揃えて相手に主張をする必要があります。
反対に、他の相続人から使い込みの疑いをかけられてしまった場合には、その事実がないことを、同じく客観的な証拠を集めて証明する必要に迫られます。
そのためには膨大な手間と時間がかかってしまう上、結果、途中で行き詰ってしまいご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

どうしても感情的になってしまう

相続財産の使い込みがあったかどうかを話し合うことは、非常にデリケートな問題です。ご親族間であればなおさら、お互いに冷静なまま話し合いを進めることは難しいかと思います。
財産の使い込みの有無で揉めてしまい、遺産分割の話し合いがいつまでも長引いてしまうケースもございます。また、使い込みの有無について親族間で話し合うことそれ自体が、非常にストレスだと悩まれてしまう方もいらっしゃいます。

当事務所がお手伝いできること

証拠収集のお手伝い

当事務所には、交渉や訴訟のプロとして、こういったトラブルに関する立証や証拠収集の豊富なノウハウがあります。
法律相談において、ケースごとに適した証拠収集のアドバイスをさせていただくことはもちろん、ご依頼をいただけましたら、弁護士が証拠収集その他、立証のための準備を代わりに行います。

交渉のサポート

交渉のサポート

財産の使い込みについて他の相続人と話し合いをしなければならない場合、第三者であり交渉・法律のプロでもある弁護士が間に入ることで、話し合いをできる限り冷静かつ円滑に進めることができます。
また、他の相続人と直接交渉する必要がなくなることが、お客様の心理的なご負担の軽減にもつながります。

その他の法的サポート

相談者様・依頼者様のご希望があれば、上記の他、民法上の不当利得返還請求や損害賠償請求など、裁判上の手段を取ることも可能です。

なるべく迅速かつ穏便に事態を収束させるため、ぜひ弁護士をお役立てください。

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