弁護士コラム

遺言書があり遺産がもらえない?(遺留分)

2023.04.07
遺言書があり遺産がもらえない?(遺留分)

東大阪市の河内花園駅すぐにある、はなぞの綜合法律事務所です。

今回は、遺産相続問題でよくご相談をいただく「遺留分」についてお話しさせていただきます。

遺産分割の問題のなかで、今回の遺留分についてもご相談の中では多い問題です。

 

 

遺留分:ご相談例

・遺言書があり遺産がまったくもらえない
・相続するはずの財産が贈与によって、なくなってしまった

・・・etc

遺留分とは?

遺産について、相続人のうち配偶者やお子様には、遺言書により奪われることのない一定の相続割合がございます。

遺言書により、Aさんへ全ての財産を相続させるという内容があったとしても、Aさん以外の相続人には遺留分があり、遺産がもらえないということはないです。

遺留分については、「相続人の配偶者のみ」の場合や「相続人の配偶者と子供の場合」などで、割合がかわってきます。

※遺留分の割合は、「遺留分ページ」をご覧ください。

 

上記のように、遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害の請求が可能です。

遺留分の請求には、相続開始後10年以内という期日があるため、早期に弁護士へ相談をおすすめいたします。

遺言書による遺留分侵害だけではなく、生前贈与によって遺留分を侵害するケースもあるため、こちらもまずは、弁護士へご相談ください。

 

遺産相続問題は期日がある手続きもあるため、少しでも「早く」「気軽に」ご相談いただけるように、「電話」「メール」「LINE」によるご予約を24時間受付しております。

事前のご予約で、休日・時間外のご相談も可能です。

まずは、お気軽にご相談お待ちしております。

・「>>弁護士による無料相談ページ」へ

 

はなぞの綜合法律事務所|東大阪(河内花園)

 

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