弁護士コラム

遺産分割審判をご検討の方へ

2023.07.06

遺産分割調停で成立しない場合の産分割審判とは?

遺産分割調停で成立しない場合の産分割審判とは?

遺産分割審判は、当事者の主張や提出された資料に基づいて、裁判官が遺産分割方法について判断し、決定する手続きです。家庭裁判所が行う裁判の一種として捉えることができます。遺産分割協議や調停では話し合いを通じて解決を図りますが、遺産分割審判では審理を行い、和解が成立しない場合に最終的な遺産分割方法を決定します。

もし審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に不服の申立てが可能です。この申立てを即時抗告といいます。即時抗告をすると、高等裁判所で審理が行われます。

2週間を超えて不服申立てをしなかった場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合は、審判の判断が確定します。

 

遺産分割調停が成立しなかった場合は、自動的に遺産分割審判の手続きへ

遺産分割審判手続きは、調停手続きの前段階として行われます(これを調停前置主義といいます)。調停手続きでは調停委員が仲介し、合意を目指しますが、当事者間で合意に至らなかった場合には、自動的に審判手続きに進むことになります。

審判手続きでは、特別受益の争い(生前贈与等を遺産に含めるべきかどうか)、寄与分の争い(被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献があったかどうか)、分割方法の争い(遺産の範囲は争われないが具体的な分割方法について争いがあるか)などの法的な争いが審理の対象となります。

 

遺産分割で揉めておられる場合、遺産分割調停なのか遺産分割審判なのか、まずは弁護士が問題のヒアリングを行い、相談者様のご意向にあった解決策をご提案させていただきます。

身内同士の問題では、感情的になるケースも多く、第三者(弁護士)を入れることで、ストレスの軽減なども可能です。

まずは、ご相談いただくことが、解決の第一歩になりますので、お気軽に「初回無料相談」をご利用ください。

当事務所では、東大阪全域や八尾からのご相談も多くございます。近鉄奈良線を使い通勤をされている方にも便利です。

 

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