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成年後見とは
成年後見制度の意義
成年後見とは、認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が低下してしまった方が、生活をする上でリスクを負うことがないよう、その人の利益や財産を保護するための制度です。
具体的には、家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人の代わりに財産を管理し、また、買い物や契約などの法律行為を行います。成年後見人は、これらの行為を、本人の不利にならないよう注意して行う義務があります。
成年後見制度の種類と違い
法定後見
ご本人の判断能力が一定程度低下した後で利用される制度です。ご本人やご家族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任します。
法定後見の場合、後見人として誰を選ぶかは、最終的に裁判所が判断します。後見人の候補につき申立て時に希望をいうことはできますが、必ずしも通るとは限りません。
将来、ご自身の後見人の候補についてご希望がある方は、お早めに任意後見の手続きをされることをおすすめいたします。
任意後見
ご本人の判断能力が低下する前に、あらかじめご本人の意思で後見人を選び、任意後見契約を締結します。
後見が開始するのは、ご本人の判断能力が実際に低下してからです。その際は、ご本人やご家族、任意後見人として選ばれた人などが家庭裁判所への申立てをし、裁判所の審査を経て、後見が開始されます。
※詳しくは『任意後見』のページをご参照ください。
成年後見制度で気になることは
早期に弁護士まで相談
将来の後見人をご自身で指定したいとお考えの方は、任意後見について、当事務所へなるべく早くご相談ください。
また、ご自身やご家族の現在・将来の判断能力にご不安があり、任意後見の手続きをするべきか、法定後見の手続きをするべきか、どちらが適切かを迷われていらっしゃる方も、お早めにご相談ください。
当事務所では、弁護士による初回無料相談も実施しております。