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- 遺産相続について
遺産相続とは
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人(亡くなった人の親族のうち、法律で決められた範囲内の人)が引き継ぐことをいいます。
相続される財産
被相続人が生前に持っていた財産はすべて相続の対象になります。
被相続人が抱えていた借金やローンなど、相続人にとって経済的にマイナスとなるものも含まれるため注意が必要です。
相続人にとって経済的にプラスになるもの
- 現金・預貯金
- 株式
- その他、貸付金などお金の支払いを求める権利
- 土地、建物などの不動産
- 自動車
- その他、家財道具、貴金属、骨董
- 知的財産権(著作権、商標権、特許権など)
- ゴルフ会員権
など
相続人にとって経済的にマイナスになり得るもの
- 借金
- 住宅ローンや車のローンなど
- その他、第三者にお金を支払う法律上の義務
- 未払いの税金
など
相続人となる人
配偶者
配偶者は必ず相続人となります。民法にて配偶者は常に相続人となるように決められています。
内縁のパートナー
被相続人と同居している事実などがあっても、被相続人と戸籍を同じくしていない、いわゆる内縁のパートナーは相続人にはなりません。
被相続人と血の繋がった親族(血族)
被相続人と血の繋がった親族は、次の優先順位で相続人になります。
① 子供、孫、ひ孫など、被相続人の直系卑属
② 父母・祖父母など、被相続人の直系尊属
③ 被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は、被相続人の甥または姪)
その他の親族
被相続人と血の繋がらない親族の方は相続人には該当しません。
- 配偶者の親や兄弟
- 子供や孫の配偶者
相続人が複数いる場合の相続財産の扱い
被相続人が複数いる場合、全ての相続財産は一旦、相続人全員の共有財産となり、遺言書または相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって分けることになります。
遺言書がある場合
原則として、遺言書で指定された通りに相続財産を分けます。
ただし、遺言書が無効な場合や、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害するような場合には例外となります。
※遺言書について、詳しくは『遺言書』のページをご参照ください。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人同士で話し合って相続財産を分けます(遺産分割協議)。
話し合いの結果、相続財産をどのように分けるかは自由です。
※詳しくは、『遺産分割』のページをご参照ください。
分け方が決まる前の相続財産の取り扱い
相続財産の分け方が決まるまでは、どの相続人も、相続財産を独断で処分することはできません。相続財産を処分するには、相続人全員の同意が必要です。
遺産相続の特徴的な点
遺産相続では、法律で決められた期限内に、相続人や相続財産の調査、相続放棄の判断および手続き、遺産分割協議など、やるべきことが膨大にあります。
特に、遺産分割をめぐる親族間の話し合いにはどうしても長い年月がかかってしまうことが多く、親族間で話し合う心理的ストレスも相まって、当事者の方にとって重度の負担となってしまいがちです。
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