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相続に必要な手続きの流れ
相続の開始
被相続人が亡くなると、その瞬間から相続が開始されます。
死亡届の提出
役所へ死亡届を提出します。これにより被相続人の戸籍に死亡日が記載され、それが法律上の相続開始日になります。
死亡届の提出は、相続人の方が、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に行う必要があります。
遺言書の確認
被相続人の遺言書があるか確認します。
遺言書がある場合、その後は原則としてその内容に従います。遺言書がない場合は、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。
なお、被相続人の遺言書を発見された場合は、開封する前に必ず専門家へご相談ください。
遺言書の種類によっては原則として家庭裁判所の手続き(検認)で開封する決まりがあり、違反すると罰則の対象になるためです。
※遺言書の種類などについて、詳しくは『遺言書』のページをご参照ください。
誰が相続人になるかの確認
遺産分割協議は相続人全員で行う決まりがあります。そのため、相続人が一人でも欠けていることが後から発覚すると、せっかく整った遺産分割協議が無効となってしまいます。
したがって、遺産分割を行う前に、まずは相続人を全員把握する必要があります。
相続財産の調査
現金や預貯金、不動産などの財産のほか、借金やローンなどの有無も調査します。
相続放棄の手続き(必要があれば)
相続人は、相続によってかえって損をするような場合には、その相続を拒否する手続き(相続放棄)の手続きをすることができます。
相続放棄ができるのは、相続人が、相続が開始したことを知ってから3か月以内です。
※詳しくは、『相続放棄』のページをご参照ください。
被相続人の準確定申告
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人のその年の所得税を申告し、納付する必要があります。その年の1月1日から、被相続人が亡くなった日までが申告の対象になります。
相続財産の価値の評価
遺産分割協議や相続税の計算のため、土地・家屋などの不動産や株式などを正しく評価する必要があります。
遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決めます(遺産分割協議)。話し合いが整った後は、その内容を証明するための書面(遺産分割協議書)を作成します。
※詳しくは、『遺産分割』のページをご参照ください。
相続税の申告・納付
相続人は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税(相続により受け取った財産にかかる税金)を申告し、納付する必要があります。
相続財産の名義変更など
相続により引き継いだ財産につき、相続登記(不動産の場合)や名義変更(預貯金や有価証券の場合)など、必要な手続きを行います。
なるべく早い時期に
弁護士へご相談ください
お身内の方が亡くなられた際は、なるべく早く弁護士にご相談ください。
相続手続きには法律で期日が決まっているものがあり、それらの期限を過ぎてしまうと様々な不利益を被るリスクがあります。
また、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議などは、弁護士の介入が遅れるほど、より状況が複雑化し時間がかかってしまう傾向にあります。
対応が遅れるほど、大きな問題に発展しやすくもなります。まずは問題になりそうかも含め、弁護士による初回無料相談をご利用ください。