相続放棄

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相続放棄とは

相続放棄の効果

相続放棄の効果

遺産相続では、プラスの財産(現金、預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンその他の支払い義務)もしなければなりません。相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続により、却って経済的不利益を負うことになってしまいます。

このような不利益を避けるため、相続人は被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することができ、これを相続放棄といいます。相続放棄をすると、相続人はプラスの財産を相続することができなくなる代わりに、借金などマイナスの財産を引き継ぐこともなくなります。

相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。相続放棄ができる期限は、相続発生を知った時から3か月以内に申し立てが必要です。その際に、必要書類をそろえて裁判所に申し立てをおこないます。

限定承認・単純承認

相続放棄以外の「限定承認」・「単純承認」について

限定承認

限定承認とは、相続財産のプラスとマイナスを調査し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産の方が多い場合、相続人はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りの財産を相続することになります。借金などのマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、相続する財産はゼロになります。しかし、債務を引き受けることもありません。

なお、限定承認は相続人全員でする必要があります(相続放棄は各相続人ひとりですることができます)。
また、限定承認には相続放棄と同じ期限(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)があります。

限定承認をご希望の場合、他の相続人との交渉を弁護士が代わりに行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

単純承認

単純承認は、相続人が残した相続財産を、「プラスの財産」「マイナスの財産」含め全て引き継ぐことをいいます。

単純承認を選択する場合は、特別な手続きは不要です。期限内に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認をしたと自動的にみなされます。
その他、相続人が次の行為をすると直ちに単純承認をしたとみなされます。その後は相続放棄や限定承認をすることができなくなりますので、注意が必要です。

  • 相続放棄・限定承認の期限内に、相続財産の全部または一部を処分したとき。
  • 相続放棄あるいは限定承認をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠し、ほしいままに消費し、またはわざとそれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

単純承認の意思が固まっておられない間は、相続財産には触らない方が無難です。相続財産の扱いについてご不安やお困りの点があれば、お気軽にご相談ください。

相続放棄をすべきか

相続放棄をすべきかどうかは、相続財産の内容やご依頼者様のご意思・状況によってケースバイケースです。

一般論としては、相続財産のうちマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続放棄の選択をされる方が多数です。
しかし、「多少の借金を負ってでも家を残したい」など個別のご希望がある場合には、別途検討する必要があります。

期限内に後悔のない選択をされるためにも、ぜひ弁護士の法律相談をお役立てください。

相続放棄をした後、
注意すべきこと

相続放棄をした後、注意すべきこと

相続放棄の手続きをされた後は、お早めに、法律上次順位の相続人へ、その旨の通知をされることをお勧めします。
次順位の相続人は、相続放棄の通知がなければ自分が相続人になったことを知ることができません。すると、その間、相続財産の管理義務が相続放棄をしたご本人に残ってしまい、例えば建物の倒壊など管理上のトラブルがあった場合には責任を問われることになります。

相続放棄後の手続きにつきご不明・ご不安な点があれば、ぜひお早めにご相談ください。
当事務所では、相続放棄はもちろんその後の手続きについても、すべてワンストップで対応しております。

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