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遺留分は法定相続人の利益を守る制度
例えば、被相続人が遺言書で相続財産の分け方について、「全て〇〇一人に相続される」と指定をしたような場合、その他の親族は財産を一切相続できないのでしょうか。
法律では、このような場合に本来財産を相続できるはずだった法定相続人の利益を守るため、遺留分という制度を設けています。
したがって、上記のケースでも、法定相続人は遺産を一切もらえないということにはなりません(ただし、兄弟姉妹を除きます)。
遺留分の割合
各相続人の遺留分は次の通りです。兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分の割合 | |
---|---|
相続人が配偶者のみの場合 | 相続財産の1/2 |
配偶者と子供が相続人の場合 | 配偶者…相続財産の1/4 子供…相続財産の1/4 |
配偶者と父母が相続人の場合 または 配偶者と祖父母が相続人の場合 |
配偶者…相続財産の1/3 父母(または祖父母)…1/6 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者…相続財産の1/2 ※兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
相続人が子供のみの場合 | 相続財産の1/2 |
父母(または祖父母) のみが相続人の場合 |
相続財産の1/3 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
子供や孫が2人以上いる場合や、父母や祖父母が両名とも揃っているような場合には、上述した遺留分の割合をその頭数で均等に分けます。
また、兄弟姉妹の遺留分は認められていません。
遺留分が侵害されているケース
遺留分を侵害された相続人は、その原因となった贈与または遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対し、遺留分侵害の回復を請求することができます。請求には、相続が開始された時期により次の2通りの方法があります。
ご依頼をいただけましたら、遺留分の請求を弁護士にお任せいただくことも可能です。
遺言書が原因の場合
被相続人は、遺言書によって相続財産の分け方を指定したり、特定の第三者に財産を譲り渡すことができます。
これにより、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続できる財産がなくなったり、遺留分よりも少なくなってしまった場合には、その法定相続人は遺留分を侵害されているといえます。
被相続人が亡くなる前に行った贈与が原因の場合
被相続人が亡くなる前に行った贈与であっても、それが一定の条件を満たす場合には、法定相続人の遺留分を侵害していると認められるケースもあります。
生前の贈与が遺留分の侵害に当たるかどうかについては様々な要因を考慮する必要があり、判断が難しい場合が多数です。「親が亡くなる直前に財産の大部分を第三者に譲り渡してしまった」など、お心当たりのある方はぜひ弁護士へご相談ください。
生前贈与が遺留分を侵害
している場合
遺留分を侵害された法定相続人は、その原因となった贈与または遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対し、侵害された遺留分の回復を請求することができます。
その方法には、相続が開始された時期により次の2通りの方法があります。
いずれの場合も、弁護士にご相談・ご依頼をいただくことが可能です。
遺留分侵害請求
2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する額の金銭を請求することができます。
遺留分減殺請求
2019年7月1日より前に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた者に対し、相続財産の返還を請求することができます。
請求の期限
遺留分侵害請求には期限があり、次のどちらかの期間が過ぎると請求ができなくなります。お心当たりの方はお早めに弁護士へご相談ください。
- 相続の開始と、遺留分を侵害された事実(贈与、遺贈など)を知った時から1年以内
- 相続開始後10年以内
お早めに弁護士へ
ご相談ください
「遺産をもらえなくなってしまった」、「相続するはずの財産が減ってしまった」などでお困りの場合は、すぐに諦めずに弁護士へご相談ください。
遺留分の侵害に当たるケースであれば、少なくとも一定の利益を取り戻すことができます。
また、遺留分侵害請求および遺留分減殺請求には期限があるため、お心当たりの方はお早めにご相談ください。
遺留分の侵害は、まずは弁護による初回無料相談をご利用ください。