相続人が行方不明

  • HOME>
  • 相続人が行方不明

相続人が行方不明で
遺産分割ができない

遺産分割には「相続人全員」が必要

遺産分割には「相続人全員」が必要

遺産分割協議には「相続人全員で行う」という決まりがあります。遺産分割協議がせっかくまとまっても、そこに参加していない相続人が一人でもいた場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

ご相談の多い例

  • 疎遠になったなどの理由で、相続人の住所や連絡先がわからない
  • 相続人の所在はわかっているが連絡に応答がない、または話し合いを拒否されている
  • 相続人が失踪状態で生死すらわからない

これらのような場合、どうやって遺産分割を有効に行うかが問題になります。

考えられる手段

戸籍の調査

相続人の住所がわからない場合、戸籍の附票を取得することで、相手の住所がわかる場合があります。その際、戸籍の附票は本籍地でなければ取得ができないため、あらかじめその相続人の本籍を確認する必要があります。

相続人への公的な働きかけ

相続人の所在はわかっているのに連絡に応じてもらえない場合、内容証明郵便を送って応答を促す、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの公的な手段で働きかけることが有効な場合もあります。

不在者財産管理人

不在者財産管理人

相続人の行方がどうしても分からない場合、不在者財産管理人(行方不明の相続人の財産を管理する立場の人)の選任を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。この場合、選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりをつとめることによって、遺産分割協議を有効に行うことができます。
誰が不在者財産管理人になるかは、最終的には裁判所の判断で決まります。ですので、必ずしも希望通りの人が選任されるとは限りませんが、申立てのときに誰を管理人にするのか希望を付することは可能です。
実際には、相続人でない親族が選任されるか、より公平を期するため弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請することで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

なるべく早く弁護士へご相談ください

相続人の中に行方不明の方がいる場合は、なるべく早く弁護士へご相談ください。
遺産相続の手続きには相続放棄や相続税の申告・納付など期限が決まっているものがあります。

行方不明の相続人を探すために時間をとられてしまうと、後々、それらの期限を守ることが難しくなってしまうためです。

ご相談をいただけましたら、弁護士が状況に応じた適切な対応を適宜アドバイスいたします。

またはご依頼があれば各種手続き・対応を代わりに行うこともできます。
プロにお任せいただくことで、迅速かつ確実に手続きを進めていただけます。

はなぞの綜合法律事務所 公式サイト
はなぞの綜合法律事務所 債務整理専門サイト
はなぞの綜合法律事務所 離婚専門サイト
刑事事件相談室
 はなぞの総合法律事務所 八尾オフィス
coconala法律相談
banner

072-983-5590

ご相談はこちらのフォームから

072-983-5590

LINE

問い合わせ