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不動産の遺産分割が難しい理由
評価の複雑さ
相続財産に不動産が含まれる場合には、相続税の申告・納付や遺産分割協議に備え、その不動産の価値を正しく評価する必要があります。
評価方法や評価基準に関する見解が相続人ごとに違うと、不動産の価値や評価額を決定するだけでも時間が掛かり、遺産分割協議が長引く原因になります。
分割方法の複雑さ
不動産の分割方法には、主に次の選択肢があります。
いずれを選択するかは、相続人全員の合意によって決めます。
- 現物分割…例えば、土地を相続人の頭数に文筆して分けるなどの方法です。
- 代償分割…誰か特定の相続人が不動産を取得し、また、その相続人が他の相続人に対し、不動産の各持分に相当する額の金銭を支払う方法です。
- 換価分割…不動産を売却してお金に変え、そのお金を全員で分割する方法です。
- 共有…不動産を相続人間の共有財産のままにする方法です。この場合、共有の持分は原則として、法定相続分と同じになります。
相続人同士の話し合いで適切な方法を判断、選択するにはどうしても時間が掛かります。
また、相続人の間で希望が食い違ってしまった場合や、不動産を賃貸しているなど第三者の事情も絡んでいるような場合には、より判断が難しくなります。
弁護士にご依頼をいただけましたら、専門家の立場から遺産分割協議に参加をさせていただき、相続人の皆さまにとって最も納得のいく、適切な方法をアドバイスさせていただくことができます。
不動産の相続登記について
相続された不動産については、なるべく早く相続登記の手続きをしてください。
相続登記は、相続によって自分が不動産の持ち主になったことを公に証明するためのものです。登記がしっかりされていないと、万が一、不動産につき第三者と争いになった場合に自分の権利を証明することができず、不利になってしまうリスクがあります。
また、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
不動産を相続された方は原則として、自分が相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(または遺産分割協議が成立した日から3年以内)に相続登記の申請をする義務があります。
相続登記についてわからないことやご不安な点があれば、当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所の代表弁護士は司法書士の資格を保有しており、相続登記に関しての必要書類や申請方法についてアドバイスをさせていただける他、ご依頼があればお客様に代わって相続登記の申請を行うことも可能です。
お早めに弁護士へご相談ください
不動産の評価や分け方などの話し合いで時間をとられてしまうと、相続放棄や相続税の申告・納付などの期限に間に合わなくなってしまうリスクがあります。また、不動産の評価それ自体が不正確だと、それが後の手続きにも影響を及ぼします。
分割方法の話し合いについても、相続人全員が各分割方法のメリット・デメリットをあらかじめきちんと把握した上で議論にのぞむことによって、話し合いを少しでもスムーズに運ぶことができます。
不動産を相続される場合は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。