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遺言書について
遺言書についてのよくあるご相談
遺言書の作成・執行についてのご相談・ご依頼は年々増えています。
特に多いのは次のようなご相談です。
- 自分の相続について、親族に揉めてほしくない
- 一度遺産分割で揉め大変な想いをしたため、今後また相続が発生したときに同じことが起こらないようにしたい
- 被相続人の遺言書がみつかったが、その内容に納得ができない。または納得をしていない相続人がいる
①②のお悩みは、正しい方法で遺言書を作成することで解決することができます。
③のお悩みについては、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害してしまっているようなケースがよく見受けられます。
せっかく遺言書を作成しても、その内容や形式に問題が残っていると、被相続人の望んだ通りに遺産分割がなされないどころか、遺言書そのものが親族間の紛争の原因となってしまうこともあります。
そういったことにならないよう、遺言書を作成される際にはまず、弁護士にご相談をされるようお勧めいたします。
遺言書の目的
遺言書は、自分がいつか被相続人になったときに備え、自分の相続財産の分け方についての意思表示を文書で残しておくためのものです。
被相続人の有効な遺言書があれば、その相続財産は原則として、遺言書の指定通りに分配・贈与されます。
特に遺言書の作成をお勧めする方
後の相続をスムーズに行うため、遺言書の作成は基本的にどのような方にもお勧めいたします。その中でも、次のいずれかに該当される方は特に遺言書作成の必要性が高いと考えられます。
- 財産を譲渡する相手につきご希望のある方
- お持ちの財産が多い方(相続財産が多いと、その分、相続人の方が全財産を把握するのが困難になり、また、遺産分割の話し合いがまとまりにくくなります)
- 会社を経営されている方で自社株をお持ちの方(株式が遺産分割で分配されることで、会社の経営権が意図しない人に移ってしまうリスクがあります)
遺言書の種類と違い
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をする本人が全てを自分で手書きし、作成する方式の遺言書です。
遺言者が気軽に作成することや書き直しもできるため、自宅で一人で作成することができます。また、遺言の内容を誰にも知られないことが特徴です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者に代わって作成する方式の遺言書です。
公証人が作成するため客観的信用性が高いこと、また、原本を公証役場で保管してもらうことができ、紛失のリスクがないことが特徴です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう方式の遺言書です。
いずれも選択・作成は慎重に
どの方式で遺言書を作成するべきかは、遺言書を作成される方の状況や遺言の内容などを考慮し、慎重に判断する必要があります。
また、ご自身の意思を確実に伝えるためには、いずれの方式による場合にも、形式の不備や書き方には十分な注意をする必要があります。
遺言書の執行について
相続が遺言どおりに行われるためには、せっかく作成された遺言書が正しく執行される必要もあります。遺言書を作成する際、同時に遺言執行者も選任しておくと、遺言の執行までを確実に行うことができ安心です。
遺言執行者を選任すると、遺言の執行の手続きのほとんどを、相続人ではなく遺言執行者が行うことになります。
相続に利害関係のない第三者であり、相続の専門知識もある弁護士に、遺言書の作成と遺言執行者とを合わせて依頼する方も多数いらっしゃいます。
遺言書や生前対策などは、弁護士による初回無料相談をご利用ください。残された身内で紛争がおきないように対策をおすすめいたします。