身内で遺産分割がまとまらず揉めている方
東大阪にて、相続問題に力を入れている「はなぞの綜合法律事務所」です。
身内同士で遺産分割について揉めている(分割方法や不動産の評価額等)ケースのご相談をよくお伺いします。
遺産分割がまとまらない場合、遺産分割調停や遺産分割審判を家庭裁判所に申し立てをすることが可能です。
今回は、「遺産分割調停」についてご説明いたします。
遺産分割についてはこちらもご覧ください「>>遺産分割について」
遺産分割調停とは?
被相続人が亡くなった場合に、被相続人の遺産については相続人の間で、どのように分割するかの話し合いをすることとなります。
遺産を分割するための協議は、原則として相続人全員が遺産の分割方法に納得して合意することが必要となりますので、相続人のうち一人でも遺産の分割方法に反対すれば、遺産を分割するための協議を成立させることができません。
このような、相続人の間で遺産の分け方について協議が調わない場合に、家庭裁判所に申し立てをすることで「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を利用することができます。
遺産分割調停とは、遺産を分割する方法について、家庭裁判所の調停委員会が相続人の間に入って話し合いを行う手続きです。
相続人間で直接話し合いを行うのではなく、調停委員が相続人の双方から事情を聴いたり、必要な書類を提出してもらったりするなどして、解決に必要なアドバイスやあっせんを行います。相続人間で話し合いを行い、遺産の分割方法に全員で合意することを目的とする手続きです。
弁護士にご依頼いただくことで、ご依頼者の代理人として、弁護士が全て対応することが可能です。
まずは、「無料相談」をご利用いただき、弁護士へ依頼する必要性があるのかなどもご相談ください。
遺産分割審判についてはこちらをご覧ください「>>遺産分割審判とは」
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