遺産分割

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遺産分割とは

遺産分割協議

遺産分割協議

相続問題でよくご相談いただくケースが、遺産分割がまとまらないという内容です。

遺産分割とは、相続人全員が話し合って相続財産の分け方を決める手続きを行うことをいいます。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

・遺言書がある場合

被相続人の遺言書が残されている場合は原則、遺言書に従って財産を分けることになり、遺産分割協議は行う必要はありません。

遺産分割協議がまとまらないとき

相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停遺産分割審判など、家庭裁判所手続きによって、相続財産の分け方を決めることになります。
ですが、まずは話し合いに弁護士が介在することによって、裁判所の手続きを経ることなく遺産分割協議をまとめられる場合があります。協議がまとまらずにお困りの場合は、まずは弁護士へご相談ください。

 

遺産分割割合はどのようにすべきか

分け方は原則自由

相続財産の分け方や遺産分割の割合は、遺産分割協議の結果、相続人全員が合意することによって決まります。相続人全員が同意していれば、相続財産をどのように分けるかは原則として自由です。

法定相続分

法律では、各相続人の、遺言書による指定がない場合の相続分を下記のように決めています。この割合を法定相続分と言い、その具体的な内容はケースごとに、「誰が相続人になるか」で異なります。
裁判所の手続きでは、原則として、法定相続分を基準に相続財産の分け方を考えます。また、法定相続分は、遺産分割協議を行う上での目安にもなります。

法定相続分の図-相続弁護士

なお、法定相続分の例外については、それぞれ、『特別受益』『寄与分』のページをご参照ください。

遺産分割は難しい

遺産分割は難しい

相続のご相談で最も多いのは、「遺産分割協議がまとまらない、親族間での話し合いがうまくいかない」というケースです。特に、相続財産に不動産がある場合は、その評価や分割方法などが複雑なため、より話し合いに時間がかかってしまいがちです。
また、「親族間で揉めている状態が辛い」と精神的ストレスに耐えきれず、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。

遺産分割でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続財産の評価や分割方法について、プロとして適切なアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼をいただけましたら、お客様に代わって他の相続人と交渉し、お客様のご負担を軽減しつつ、お客様の利益を追求いたします。

当事務所では、まずは弁護士による初回無料相談をご利用いただき、弁護士へ依頼する必要があるのかというところからお伺いさせていただきます。

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