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遺産分割とは
遺産分割協議
相続問題でよくご相談いただくケースが、遺産分割がまとまらないという内容です。
遺産分割とは、相続人全員が話し合って相続財産の分け方を決める手続きを行うことをいいます。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
・遺言書がある場合
被相続人の遺言書が残されている場合は原則、遺言書に従って財産を分けることになり、遺産分割協議は行う必要はありません。
遺産分割割合はどのようにすべきか
分け方は原則自由
相続財産の分け方や遺産分割の割合は、遺産分割協議の結果、相続人全員が合意することによって決まります。相続人全員が同意していれば、相続財産をどのように分けるかは原則として自由です。
遺産分割は難しい
相続のご相談で最も多いのは、「遺産分割協議がまとまらない、親族間での話し合いがうまくいかない」というケースです。特に、相続財産に不動産がある場合は、その評価や分割方法などが複雑なため、より話し合いに時間がかかってしまいがちです。
また、「親族間で揉めている状態が辛い」と精神的ストレスに耐えきれず、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。
遺産分割でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続財産の評価や分割方法について、プロとして適切なアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼をいただけましたら、お客様に代わって他の相続人と交渉し、お客様のご負担を軽減しつつ、お客様の利益を追求いたします。
当事務所では、まずは弁護士による初回無料相談をご利用いただき、弁護士へ依頼する必要があるのかというところからお伺いさせていただきます。